M&Aにおける特別委員会向けアドバイザリーサービス

「公正なM&Aの在り方に関する指針」の対象類型となる取引及びこれに類する取引について、特別委員会向けアドバイザリーサービスを提供させて頂きます

指針 3.2.4.2 委員構成 B)属性・専門性
・・・なお、特別委員会は、委員として最も適任である社外取締役のみで構成し、M&A に関する専門性は、アドバイザー等から専門的助言を得ること等によって補うという形態が最も望ましいと考えられる。・・・

指針 3.2.4.5 アドバイザー等
・・・特別委員会が信頼して専門的助言を求めることができる財務アドバイザー・第三者評価機関や法務アドバイザー(以下「アドバイザー等」と総称する。)が存在していることが望ましい。・・・

出所:経済産業省経済産業政策局産業組織課「公正なM&Aの在り方に関する指針」より抜粋 (下線部はG-FASによる)

なぜG-FASか?

対象会社の取締役会、特別委員会が財務アドバイザー・第三者評価機関を選定するにあたって重視する要素を完備

1.M&Aスキームや代替手段・取引検討、価格交渉等アドバイス

2.株式価値算定書の作成

3.フェアネス・オピニオンの発行

1~4の4類型は「公正なM&Aの在り方に関する指針」にて、フェアネス・オピニオンの公正性担保措置の有効性を支える第三者評価機関の信頼性の要素として掲げられている